6次産業化6industry

北洋6次産業化応援ファンド

本ファンドは、「株式会社農林漁業成長産業化支援機構法」の規定により、農林水産大臣の認可に基づいて設立された地域ファンドで、農林漁業者と2次・3次産業の事業者(6次産業化パートナー企業)とのマッチング等を通じ、農林水産物の付加価値向上や地域資源の活用による農林漁業者の6次産業化に寄与し、北海道地域の活性化を図ることを目的としています。
 (公財)北海道中小企業総合支援センターは、本ファンドの管理・運営を行う無限責任組合員として、他の出資者の北洋銀行及び農林漁業成長産業化支援機構と連携して投資案件の発掘から投資実行までの業務を行う他、投資先に対するモニタリング、事業計画の実現に向けた経営に関するアドバイスや販路開拓支援等の経営支援を行います。

ファンドの概要

ファンド名称北洋6次産業化応援ファンド
ファンド総額30億円
運営事業者公益財団法人北海道中小企業総合支援センター
出資者及び出資額(1) 株式会社農林漁業成長産業化支援機構 1,500百万円
(2) 株式会社北洋銀行 1,499百万円
(3) 公益財団法人北海道中小企業総合支援センター 1百万円
投資対象地域北海道全域
存続期間15年間(平成40年3月31日まで)

 

 

ファンドイメージ図

 

 

出資対象者
ファンドの出資対象者は、以下の要件をすべて満たすことが必要です。

1、農林漁業者と2次・3次産業の事業者(パートナー企業)が6次産業化事業に取り組むことを目的に、共同で出資された事業者であること(※1)
2、農林漁業者の主導性が確保されている(農林漁業者の議決権がパートナー企業の出資分を超えている)こと(※2)
3、「六次産業化・地産地消法」(※3)に基づく総合化事業計画の認定を取得していること

(※1) 農業生産自体は出資の対象外としていることから、農業生産を行っている法人は出資の対象となりません。
(※2) 本ファンドの議決権のある株式への出資割合は、対象事業者の議決権のある株式出資総額の50%を上限としています。
(※3) 「地域資源を活用した農林漁業者等による新事業の創出等及び地域の農林水産物の利用促進に関する法律」(平成22年法律第67号)

 

 

出資対象となる事業体の設立方法

・ファンドからの出資の受け皿となる事業体は、農林漁業者からの①出資、②現物出資、③加工部門等の分社化、等の手法により設立されることが必要です。
・既存の農林漁業者が主たる株主である事業体を活用し、追加的に本ファンド及び6次産業化パートナー企業からの出資を受け入れることも可能です。

 

 

出資対象事業
農林水産大臣が定める支援基準では、出資対象となる事業活動について次の1.~4.の全てを満たすものと定められています。

1、多様な地域資源の活用

農山漁村・農林漁業に由来する多様な地域資源を活用し、その価値を生かしていくことを目指すものであること

2、産業分野の連携
農林漁業者主体の法人が、他産業の技術・ノウハウを活用しつつ、農林漁業と一体的に地域資源の価値を高めることを目指すものであること

3、新たな市場の開拓
新たな価値を創造することにより、国内外で新たな市場を開拓していくことが期待されるものであること

4、農山漁村の活性化等への貢献
農山漁村の活性化等に資するとともに、事業の継続に必要な収益性が確保されることにより、出資した資金の回収の可能性が高いと見込まれるものであること

 

 

ファンドによる支援期間終了時の出資金の取り扱い

1、平成40年3月31日の本ファンドの存続期限までに、ファンドが保有する株式について6次産業化事業体による買い戻し(自社株買い)を優先して検討することとしています。
2、このほか、農林漁業者の意向に配慮した上で、農林漁業者がIPO(新規株式公開)やパートナー企業又は第三者への株式売却といった自社株買い以外の方法を希望する場合、これらの方法を検討することとしています。

 

《 六次産業化・地産地消法に基づく総合化事業計画の認定要件 》
  「六次産業化・地産地消法」に基づく総合化事業計画の認定を受けるには、次の要件を全て満たすことが必要です。

   1.事業主体:農林漁業者等が行うものであること

   2.事業内容:次のいずれかを行うこと

     〇自らの生産等に係る農林水産物等をその不可欠な原材料として用いて行う新商品の開発、生産又は需要の開拓
      (これまでに行ったことのない新商品の開発・生産)

     〇自らの生産等に係る農林水産物等について行う新たな販売方式の導入又は販売方式の改善
      (これまでに用いたことのない新たな販売方式の導入)

     〇a.又はb.に掲げる措置を行うために必要な生産等の方式の改善

   3.経営改善:次の2つの指標が全て満たされること

     〇対象商品の指標
      農林水産物等及び新商品の売上高が5年間で5%以上増加すること

     〇事業主体の指標
      農林漁業及び関連事業の所得が、事業開始時から終了時までに向上し、終了年度は黒字となること

   4.計画期間:5年以内

お問い合わせ・連絡先はこちら

(公財)北海道中小企業総合支援センター 企業振興部 金融支援G
〒060-0001 札幌市中央区北1条西2丁目経済センタービル9階

TEL : 011ー232-2404

FAX : 011-232-2011

メールでのお問い合わせ