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地域課題解決型起業支援事業

デジタル技術を活用し、道内の地域課題を解決するための起業に要する経費の一部を起業支援金として補助するとともに、事業の実現性を高めるため、公益財団法人北海道中小企業総合支援センターが事業の立ち上げに当たり、伴走支援を行います。

◆補助対象者の要件

次のいずれにも該当する個人とします。

(1)事業を営んでいない個人であって、2024年4月1日以降、補助事業(※1)期間完了の日までに、道内において新たに個人事業の開業届出、又は株式会社・合同会社・合名会社・合資会社・企業組合・労働者協同組合・特定非営利活動法人・一般社団法人(以下、「中小企業者等」という。)として設立を行い、その代表者となる者であること(休業中の法人やその代表者、開業届を提出しないで既に事業を行っている者等は対象外)。

 ※1 補助事業とは、地域課題解決型起業支援金の交付決定を受けた事業のことをいいます。また、補助事業期間完了日とは、補助事業を完了する日として申請者が申請計画等で定めた日のことをいい、最長で2024年12月31日です。

(2)北海道内に居住していること、又は補助事業期間完了日までに北海道内に居住することを予定していること。

(3)未成年の場合は、法定代理人の同意を得ていること。 

(4)法人の登記又は個人事業の開業の届出を北海道内で行う者であること。

(5)道税、消費税及び地方消費税を滞納していないこと。 等

 

◆対象となる事業

次に掲げる事項の全てに該当すること。

(1)北海道が地域再生計画(計画内容は→こちら)において定める分野において、地域の課題の解決に資する次に掲げる事項の全てに該当する社会的事業であり、新たに起業する事業であること。ただし、第一次産業(農業・林業及び水産業)に分類される事業を除く。

ア 本道の地域社会が抱える課題の解決に資すること。

イ 提供するサービスの対価として得られる収益によって自律的な事業の継続が可能であること。

ウ 地域の課題に対し、当該地域における課題解決に資するサービスの供給が十分でないこと。

エ 起業する者の生産性の向上・機会損失の解消及び顧客の利便性の向上につながるデジタル技術を活用していること。

(デジタル技術の活用例:「キャッシュレス決済の導入」「Web予約システム」「ECサイトによる販売」「SNSやWebサイトでの情報発信」など。)

(2)北海道内で実施する事業であること。

(3)2024年4月1日以降、起業支援金の交付決定を受けた補助事業の事業期間完了日以前に新たに起業する事業であること。

(4)公序良俗に反する事業でないこと。

(5)公的な資金の使途として社会通念上、不適切であると判断される事業(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第121号)第2条において規定する風俗営業等)でないこと。 等

 

◆起業支援金対象経費

人件費、店舗等借料、設備費、原材料費、借料、知的財産権等関連経費、謝金、旅費、外注費、委託費、マーケティング調査費、広報費、その他知事が必要と認める経費

 

◆補助率

対象経費の1/2以内

 

◆起業支援金交付限度額

200万円

 

◆伴走支援

 起業支援金交付対象事業者には、センターが伴走支援を行います。

 

 

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 ※募集要項は公募ごとに変更されます。

 

 

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(公財)北海道中小企業総合支援センター 企業振興部 企業振興G
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