トップページ - よくある質問とその回答 - 設備貸与事業(割賦・リース)

よくある質問とその回答

 
Q.設備貸与事業は、どのような制度ですか
Q.どのような制度利用のメリットがありますか
Q.従業員数50名以下であれば、対象になりますか
Q.車両は対象となりますか
Q.パソコンやソフトウエアは対象となりますか
Q.リースの「月額リース料率」とは何ですか
Q.償還方法はどのようになりますか
Q.約束手形を振り出すには、どうすればよいですか
Q.割賦の「保証金」とは何ですか
Q.設備の所有権はどのようになりますか
Q.再リースする場合の、リース料はどのようになりますか
Q.設備の固定資産税の申告・納税はどのようになりますか
Q.設備の損害保険はどのようになりますか
Q.リースの場合、中途解約できますか
Q.申込から決定までの手続きは、どのようになりますか
Q.決定の通知を受けてから後の手続きは、どのようになりますか

Q.
設備貸与事業は、どのような制度ですか
A.

この制度は、法律(小規模企業者等設備導入資金助成法)に基づいて小規模企業者等の創業及び経営基盤の強化に必要な機械設備等の導入を支援する制度です。
割賦販売とリースの2つのメニューがあります。

[割 賦] 当センターが、機械販売会社等から機械設備等を購入して小規模企業者等へ販売し、長期低利で分割返済していただく制度です。
[リース] 当センターが、機械販売会社等から機械設備等を購入して、小規模企業者等へお貸しする制度です。
 

Q.
どのような制度利用のメリットがありますか
A.
長期低利で設備資金の調達ができます。特に、この制度は、当センターの直貸しの制度ですので、金融機関の借入枠外で設備資金を調達できます。
 

Q.
従業員数50名以下であれば、対象になりますか
A.

対象者の従業員規模区分は、次のとおりとなります。「小規模企業者以外の中小企業者」に該当する場合は、下記の要件がありますので、ご注意ください。

■対象者の従業員規模区分
 ア.小規模企業者
製造業、建設業、運輸業、その他の業種   従業員数 20名以下
卸売業、小売業、サービス業     〃   5名以下
 
 イ.小規模企業者以外の中小企業者
製造業、建設業、運輸業、その他の業種   従業員数 21名以上50名以下
卸売業、小売業、サービス業
で、次の要件を満たしている事業者。
    〃   6名以上50名以下
 
◎「小規模企業者以外の中小企業者」に該当する場合の要件
・銀行(信用金庫、信用組合を除く)及び政府系金融機関(日本政策金融公庫国民生活事業、住宅金融支援機構を除く)からの借入残高が4億2,000万円以下であること。
・直近3事業年度の経常利益の平均額が3,500万円以下であること。
・大企業からの出資等の割合が単独で3分の1を越えていないこと。
 

Q.
車両は対象となりますか
A.
[割 賦] ブルトーザー、パワーショベル等の建設用機械、保冷車や冷凍車、クレーン付きトラック、塵芥車などの特殊車両については、対象となります。
平トラック、営業車などの一般車両は対象外となります。
[リース] リースの場合は、車両はすべて対象外となります。
 

Q.
パソコンやソフトウェアは対象となりますか
A.
1基10万円以上(消費税別)で総額100万円以上であれば、パソコンやソフトウェアは対象になります。
但し、ソフトウェアは、ハードウェアに組み込まれている場合のみ対象にしており、ソフトウェア単体の場合は、対象外となります。
 

Q.
リースの「月額リース料率」とは何ですか
A.

「月額リース料率」とは、設備価格に対して毎月お支払いいただくリース料の割合のことです。年利とは異なりますのでご注意ください。
■月額リース料率 = 月額リース料 ÷ 設備価格

下記の例のように、設備価格に月額リース料率を掛けた金額が月々お支払いいただくリース料になります。
例) 設備価格10,000千円 リース7年 84回払い 月額リース料率1.406%
  月々お支払いいただくリース料 設備価格×月額リース料率
    10,000千円×1.406%
    140,600円(84回払い)
 

Q.
償還方法はどのようになりますか
A.
[割 賦] 月賦又は半年賦の元金均等払いで、約束手形による支払いです。据置期間は、月賦の場合が約6ヶ月、半年賦が約1年となり、支払期日は毎月月末日となります。
なお、約束手形は、設備引渡し時に一括で振り出していただきます。
[リース] 月払いのみの約束手形による支払いです。据置期間はなく、支払期日は毎月15日となります。
なお、約束手形は、設備引渡し時に一括で振り出していただきます。
 

Q.
約束手形を振り出すには、どうすればよいですか
A.
約束手形を振り出すには、当座預金口座が開設されていることが必要です。当座預金口座の開設には、金融機関の審査にパスする必要があります。
当座預金口座の開設が難しい場合は、金融機関で約束手形専用口座(マル専口座)を開設していただき、マル専(マルセン)手形を振り出していただきます。なお、マル専手形の振り出しには、1枚あたり500〜1,000円程度の費用が掛かるようです。
詳しくは、金融機関へご相談ください。
 

Q.
割賦の「保証金」とは何ですか
A.
割賦の場合、設備価格の10%分を保証金として、当センターがお預かりする制度になっております。
保証金は、契約時に当センターへ納入していただき、割賦料の最終の支払から順次充当します。つまり、保証金は、すべて相殺するかたちで割賦料に充当いたします。
 

Q.
設備の所有権はどのようになりますか
A.
[割 賦] 割賦料が完済されるまで、割賦設備の所有権は、当センターに留保されます。完済後に、借主へ所有権が移転されます。
[リース] リース設備は、当センターの資産となりますので、リース期間が満了しても、リース設備の所有権はリース利用者へ移転されません。
リース期間満了後も継続してリース設備を利用される場合は、契約更新(再リース)していただきます。継続利用をご希望されない場合は、リース設備を返還していただきます。なお、返還に伴う費用は利用者のご負担となります。
 

Q.
再リースする場合の、リース料はどのようになりますか
A.
再リースの場合は、リース契約時の1ヶ月分のリース料で1年間ご使用いただけます。
 

Q.
設備の固定資産税の申告・納税はどのようになりますか
A.
[割 賦] 割賦設備は、利用者において資産計上し、利用者に固定資産税の申告・納税をしていただきます。
[リース] リース設備は、当センターにおいて資産計上し、当センターが固定資産税の申告・納税をいたします。
 

Q.
設備の損害保険はどのようになりますか
A.
[割 賦] 利用者の費用負担により、割賦設備に損害保険を付保していただきます。完済されるまで、保険金に対して、当センターの質権を設定いたします。
[リース] 当センターの費用負担により、リース設備に損害保険を付保いたします。
 

Q.
リースの場合、中途解約できますか
A.
当リースは、ファイナンス・リースですので、中途解約はできません。
 

Q.
申込から決定までの手続きは、どのようになりますか
A.

申込から決定までの事務の流れは、概ね下記のとおりです。
(申込)→(書類審査)→(企業訪問調査)→(審査委員会)→(結果通知)

(申込) 必要書類を当センターへご提出いただければ、申込受付となります。
書類の提出方法は、当センターへ持参又は郵送となります。郵送する場合は、事前に、申込書類を送付する旨を当センター企業振興部(011-232-2404)まで電話等にてご連絡ください。
なお、申込は随時受け付けますが、申込から審査まで概ね2週間から1ヶ月程度掛かりますので、申込は、お早めにお願いいたします。また、書類提出の時期によっては、審査の時期がご希望に添えない場合がありますので、ご了承ください。
必要書類は、〔 こちら 〕をクリック。
(書類審査) ご提出いただいた申込書類について、書類審査(不足書類・記載漏れの確認、決算書の財務分析等)を行います。
(企業訪問調査) 当センター担当者が企業を訪問し、代表者に面接して、経営状況や設備投資計画の内容について確認いたします。また、設備の設置予定場所の現地確認をいたします。
(審査委員会) 申込案件を当センター内に設置されている審査委員会に諮問して、設備貸与(割賦・リース)の可否を決定いたします。
なお、審査委員会は原則毎月月末1回の開催となりますので、申込時期や設備設置予定時期によって、審査会に諮る時期を相談させていただきます。
(結果通知) 設備貸与(割賦・リース)の可否を通知いたします。
 

Q.
決定の通知を受けてから後の手続きは、どのようになりますか
A.

決定通知後の事務の流れは、概ね下記のとおりです。

[割 賦]
(決定通知)→ (契約締結)→ (設備設置)→ (設備引渡し)→ (償還)→
   @  A  BCDE  F
(償還完了)→        
 G        
(契約締結) @利用企業と当センターとの間で、割賦販売契約を締結します。
※契約締結時に当センターへ保証金(設備価格の10%)を納入していただきます。
@当センターと設備納入業者との間で、設備の売買契約を締結します。
設備代金の支払条件は、設備設置後、当センターが請求書を受理してから30日以内に現金一括払いとなります。
(設備設置) A設備納入業者が、割賦設備を設置し試運転をします。
(設備引渡し) B利用企業へ割賦設備を引渡します。
C利用企業が、当センターへ約束手形を一括で振り出します。
D利用企業が、割賦設備に対して損害保険を付保し、保険金に対して当センターの質権を設定していただきます。
E当センターが、設備納入業者へ設備代金を支払います。
(償還) F利用企業が、月賦又は半年賦で、当センターへ割賦料を支払います。支払いの決済は、Cで振り出した約束手形で行われます。
(償還完了) G償還完了後、割賦設備の所有権は、利用企業へ移転します。
 
[リース]
(決定通知)→ (契約締結)→ (設備設置)→ (設備引渡し)→ (リ−ス料
   @  A  BCDE  F
支払)→ (リ−ス期間満了)→ (再リース契約・設備返還)
   G    H  
(契約締結) @利用企業と当センターとの間で、リース契約を締結します。
@当センターと設備納入業者との間で、設備の売買契約を締結します。
設備代金の支払条件は、設備設置後、当センターが請求書を受理してから30日以内に現金一括払いとなります。
(設備設置) A設備納入業者が、リ−ス設備を設置し試運転をします。
(設備引渡し) B利用企業へリ−ス設備を引渡します。
C利用企業が、当センターへ約束手形を一括で振り出します。
D当センターが、リース設備に対して損害保険を付保します。
E当センターが、設備納入業者へ設備代金を支払います。
(リ−ス料支払) F利用企業が、毎月、当センターへリ−ス料を支払います。支払いの決済は、Cで振り出した約束手形で行われます。
(リース期間満了) G当センターが利用企業に対して、リース設備の継続使用(再リース)もしくは設備返還の意思確認を行います。
(再リ−ス契約) H再リ−スの場合は、利用企業が再リース料(リース契約の1ヶ月分のリース料)を当センターへ納入していただき、1年間ご使用いただけます。
(設備返還) H設備返還の場合は、当センターが設備を引き上げます。設備引き上げに掛かる諸費用は、利用企業のご負担となります。
 

その他、ご不明な点等につきましては、下記までお問い合わせください。


 
〒060-0001 札幌市中央区北1条西2丁目 経済センタービル
 (公財)北海道中小企業総合支援センター 企業振興部
 TEL:011-232-2404(設備資金課) FAX:011-232-2011 Mail:info@hsc.or.jp



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