創業・事業承継succession
地域課題解決型起業支援事業
道内の地域課題を解決するための起業に要する経費の一部を起業支援金として補助するとともに、事業の実現性を高めるため、公益財団法人北海道中小企業総合支援センターが事業の立ち上げに当たり、伴走支援を行います。
[令和4年度の2次募集は終了しました]
◆対象者
次のいずれにも該当する中小企業者等とします。
(1) 事業を営んでいない個人(※1)であって、起業支援金の支援対象者の募集を開始した日から、令和4年12月31日までに、北海道内で個人事業の開業届出をした者、中小企業者である株式会社、合同会社、合資会社、合名会社、又は企業組合(※2)若しくは特定非営利法人の設立を行い、その代表者となる者。
※1 交付申請日時点で、開業届を提出している者または法人や組合等の代表者である者は対象外です(ただし、募集開始日以降に開業届を提出した者及び法人や組合などの代表者になった者は対象となります)。また、休業中の場合も対象外です。
※2 企業組合の場合は、組合員のいずれもが事業を営んでいない個人とします。
(2) 北海道内に居住していること、又は補助事業期間完了日までに北海道内に居住することを予定していること。
(3) 未成年の場合は、法定代理人の同意を得ていること。
(4) 法人の登記又は個人事業の開業の届出を北海道内で行う者であること。
(5) 道税、消費税及び地方消費税を滞納していないこと。 等
◆対象となる事業
次に掲げる事項の全てに該当すること。
(1) 北海道が定める地域再生計画(計画内容はこちら)において定める分野において、地域の課題の解決に資する次に掲げる事項の全てに該当する社会的事業であり、新たに起業する事業であること。ただし、第一次産業(農業・林業及び水産業)に分類される事業を除く。
ア 本道の地域社会が抱える課題の解決に資すること。
イ 提供するサービスの対価として得られる収益によって自律的な事業の継続が可能であること。
ウ 地域の課題に対し、当該地域における課題解決に資するサービスの供給が十分でないこと。
(2) 北海道内で実施する事業であること。
(3) 起業支援金の支給対象者の募集を開始した日以降、起業支援金の交付決定を受けた補助事業の事業期間完了日以前に新たに起業する事業であること。
(4) 公序良俗に反する事業でないこと。
(5) 公的な資金の使途として社会通念上、不適切であると判断される事業(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第121号)第2条において規定する風俗営業等)でないこと。 等
◆起業支援金対象経費
人件費、店舗等借料、設備費、原材料費、借料、知的財産権等関連経費、謝金、旅費、外注費、委託費、マーケティング調査費、広報費、その他知事が必要と認める経費
◆補助率
対象経費の1/2以内
◆起業支援金交付限度額
200万円
◆伴走支援
起業支援金交付対象事業者には、センターが伴走支援を行います。