【資金使途・担保】
運転資金、設備資金(コロナ影響による資金需要)
※既往債務の借換も可、無担保
【貸付期間】
20年以内(うち据置5年以内)
【限度額】
国民事業8,000万円 中小事業6億円
(別枠)[利下げ限度額]
国民事業6,000万円 中小事業4億円
【金利】
当初3年間 基準金利▲0.9%
4年目以降 基準金利
新型コロナウイルス関連融資制度
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新型コロナウイルス関連融資制度
新型コロナウイルス感染症特別貸付【日本政策金融公庫】
生活衛生新型コロナウイルス感染症特別貸付(飲食理美容クリーニングホテル旅館業等向け)
【資金使途・担保】
運転資金、設備資金(コロナ影響による資金需要)無担保
【貸付期間】
20年以内(うち据置5年以内)
【限度額】
8,000万円(別枠)[利下げ限度額]6,000万円
【金利】
当初3年間 基準金利▲0.9%
4年目以降 基準金利
新型コロナウイルス対応マル経融資【日本政策金融公庫】
【資金使途・担保】
運転資金、設備資金(コロナ影響による資金需要)無担保
【貸付期間】
設備・運転20年以内(うち据置5年以内(別枠の1,000万円以内))
【限度額】
(別枠)1,000万円
【金利】
当初3年間 特別利率F▲0.9%(別枠の1,000万円以内)
4年目以降 特別利率F
特別利子補給制度(実質無利子)
【適用対象】
「新型コロナ感染症特別貸付」、「新型コロナ対策マル経融資」、「危機対応融資」により借入を行った中小企業者等で、特別貸付等の申込を行なった際の最近1か月等(注)、その翌月若しくはその翌々月の売上高又は最近1か月から遡った6か月間の平均売上高と前3年のいずれかの年の同期と比較して、以下の要件を満たす方
①個人事業主(事業性のあるフリーランス含み、小規模に限る):要件なし
②小規模企業者(法人事業者):売上高▲15%減少
③中小企業者等(上記➀➁を除く事業者):売上高▲20%減少
【利子補給】
・期間:借入後当初3年間(最長)
・補給対象貸付上限額:中小事業・商工中金等3億円、国民事業6,000万円
※利子補給上限額は新規融資と公庫等の既往債務借換との合計金額
セーフティネット保証4号【北海道信用保証協会】
特定地域の災害その他突発的な事由により経営の安定に支障が生じている中小企業・小規模事業者に対し、その経営の安定に必要な資金調達を支援する国の保証制度です。
【資格要件】
北海道内に事業所を有し、新型コロナウイルス感染症により影響を受けた中小
企業・小規模事業者で、経営の安定に支障が生じていることについて、市町村
長の認定(4号)を受けた中小企業者
【保証限度額】
経営安定関連(セーフティネット)保証、災害関係保証(東日本大震災および危機関連保証の対象となった災害に限る)、東日本大震災復興緊急保証と合算して5億6,000万円以内
【資金使途】経営の安定に必要な資金(運転資金・設備資金)
【返済方法】一括返済または分割返済
【保証期間】定めなし
【貸付形式】手形貸付、証書貸付
セーフティネット保証5号【北海道信用保証協会】
全国的に業況が悪化している業種に属する方の資金繰りを支援します。
【資格要件】
業況が悪化している業種として指定された業種に属する事業を行う中小企業者で、
経営の安定に支障が生じていることについて、市町村長の認定(5号)を受けた
中小企業者
【保証限度額】
通常の保証限度額の別枠で利用いただけます。
普通保証:2億円以内(組合等は4億円以内)
無担保保証:8,000万円以内 ※無担保無保証人2,000万円含みます。
【資金使途】事業資金
【返済方法】一括返済または分割返済
【保証期間】定めなし
【貸付形式】手形貸付、証書貸付
危機関連保証 【北海道信用保証協会】
大規模な経済危機、災害等の事象による著しい信用収縮が生じた場合、中小企業・
小規模事業者に対して資金調達支援を行い、事業継続や経営の安定を図ることを
目的とした制度です。
【資格要件】
大規模な経済危機、災害等の事象による著しい信用収縮が生じ、売上高等が減少
する等、経営の安定に支障が生じていることについて、事業所の所在地を管轄
する市町村長または特別区長の認定を受けた中小企業者
【保証限度額】
通常の保証限度額の別枠で利用いただけます。
普通保証:2億円以内(組合は4億円以内)
無担保保証:8,000万円以内
無担保保証人:2,000万円以内
【資金使途】
経営の安定に必要な事業資金
経営環境対応貸付(伴走支援型)【北海道】
【資金使途・担保】
事業資金(道制度融資の借換含む)
【貸付期間】
10年以内(うち据置5年以内)
【限度額】
1億円
【金利】
〈固定金利〉5年以内1.0% 10年以内1.2%
〈変動金利〉1.0%(融資期間3年超に限る)