よくある質問FAQ

小規模企業者等設備貸与事業

Q小規模企業者等設備貸与事業は、どのような制度ですか
Aこの制度は、法律(独立行政法人中小企業基盤整備機構法)に基づいて、創業または経営の革新を図るために必要な設備の導入を支援する制度です。割賦とリースの2つのメニューがあります。

[割 賦] : 当センターが、機械販売会社等から機械設備等を購入して、利用者へ長期低利の分割払いで販売する制度です。
[リース] : 当センターが、機械販売会社等から機械設備等を購入して、利用者へお貸しする制度です。

Q小規模企業者等設備貸与事業には、どのようなメリットがありますか
A 当センターと直接ご契約いただく直貸の公的金融制度となりますので、下記のようなメリットがあります。
(1) 金融機関からの借入枠外で設備資金を調達できます。
(2) 信用保証協会など外部保証負担は不要です。
(3) 利用限度(1億円)以内であれば、同一年度に何度でもご利用いただけます。
(4) 割賦販売では、お支払開始まで最大1年間の据置期間があります。
(5) 固定金利ですから、金利変動リスクがありません。
Q対象者要件にある「経営の革新」とは、どういったものですか
A 「経営の革新」とは、新商品の開発又は生産、新役務の開発又は提供、商品の新たな生産又は販売の方式の導入、役務の新たな提供の方式の導入、新たな経営管理方法の導入その他の新たな事業活動を行うことにより、その経営の相当程度の向上を図ることをいいます。具体的には、「付加価値額」と「経常利益」の両方の向上について以下の数値を基準として判断いたします。
なお、以下の数値は制度利用の申込にあたって目標とする数値となります。

○付加価値額(「営業利益」+「人件費」+「減価償却費」)の向上
付加価値額又は従業員一人当たりの付加価値額のいずれかについて、その増加率が5年間で15%、4年間で12%、3年間で9%以上となると見込まれること。

○経常利益(「営業利益」-「営業外費用」)の向上
経常利益について、その増加率が5年間で5%、4年間で4%、3年間で3%以上と見込まれること。

本制度は、付加価値額や経常利益の増加に直接結びつく生産設備や工作機械の導入、新鋭機への更新による効率向上、品質検査機器の導入での市場ニーズ対応など、様々な目的に応じた設備投資へ活用いただけます。

Q対象とならない業種はありますか
A 以下の業種に該当する方は対象外となります。

(1) 風俗営業等の規制及び業務の適正化に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第5項に規定する性風俗特殊営業に該当する業種の方。
(2) 以下に該当する業種の方。

産業分類 具体的な業種
飲食業 食事の提供を主目的としないキャバレー、ナイトクラブ、待合
サービス業 興信所 もっぱら個人の身元、身上、素行、思想調査等を行う興信所、探偵業など
娯楽業等 性風俗関連、パチンコホール、ビンゴゲーム場・射的場・スロットマシン場、芸妓場、ストリップ劇場、のぞき部屋、個室マッサージ、置屋、競輪・競馬の競走場、競輪・競馬の競技団体、競輪・競馬等の予想業、場外馬券売場、場外車券売場など、易断所、観相業、相場案内業
宿泊業 モーテル、ラブホテル、ブティックホテルなど
浴場業 特殊浴場のうち風俗関連営業(ソープランド、ファッションヘルス)など
民営職業紹介業 芸妓周旋業
インターネット
付随サービス業
風俗営業等の規制及び業務の適正化に関する法律第2条第8項に規定する映像送信型性風俗特殊営業(アダルトサイト)など
宗教等その他 宗教、政治・経済・文化団体、非営利団体、公務、集金業、取立業、学校法人など
Q対象とならない設備等はありますか
A 以下に該当する設備等は対象外となります。
(1) 導入が翌会計年度の6月末を超えるもの
(2) 道外に設置するもの
(3) 新品と認められないもの(中古設備)
(4) 1基又は1組の価格が10万円未満のもの
(5) 申込企業の管理下に置かれていない状態で使用されるもの(他社へリースする目的の設備など)
Q商工会・商工会議所を経由しての申込は、どのようにしたらよいですか
A「設備貸与制度申込書」の必要事項にご記入の上、必要書類を忘れずに添えて、商工会・商工会議所の相談窓口までご持参ください。記入内容・添付書類に不備がないことを確認後、受理され、商工会・商工会議所経由でのお申込みとなります。これにより、導入設備の法定耐用年数を限度とする割賦期間を最大2年間延長することができます。なお、割賦期間の最長は10年のため、延長の場合も10年は超えることはできません。
Q割賦の「保証金」とは、どういうものですか
A 割賦の場合、設備価格の5%分を保証金として、当センターがお預かりする制度になっております。
保証金は、契約時に当センターへ納入していただき、割賦料の最終の支払から順次充当します。つまり、保証金は、すべて相殺するかたちで割賦料に充当いたします。
Q前納金とは、どういったものですか
A 導入する設備価格の一部を内入れ金としてセンターに前納することができます。これにより割賦損料(利息)の低減や保証金の圧縮が可能となります。

【例】設備価格10,000千円 7年割賦(年利1.9%) 月賦

(1) 前納金0円の場合
10,000千円-[前納金0円] = [貸与対象額]10,000千円 → [割賦損料(合計)]719,415円
[保証金]500千円

(2) 前納金2,000千円の場合
10,000千円-[前納金2,000千円] = [貸与対象額] 8,000千円 → [割賦損料(合計)]573,631円
[保証金]400千円

Q「経営者保証に関するガイドライン」とは、どういったものですか
A 「経営者保証に関するガイドライン」(以下「GL」という。)とは、日本商工会議所と一般社団法人全国銀行協会を事務局とする「経営者保証に関するガイドライン研究会」において、中小企業・小規模事業者等の経営者による個人保証の契約時と履行時等における課題への解決策を具体化するため、中小企業団体及び金融機関団体の関係者、学識経験者、専門家等の委員により検討を行い、平成25年12月5日にその検討の成果として公表された、経営者保証に関する中小企業、経営者及び金融機関による対応についての自主的かつ自律的な準則です。
※中小企業庁HPより抜粋

◇日本商工会議所「経営者保証に関するガイドライン」の策定について
http://www.jcci.or.jp/news/jcci-news/2013/1205140000.html

Q代表者保証の免除には、どういった要件が必要ですか。
A GLにおいて、代表者保証(経営者保証)の免除については、法人個人の一体性の解消等が図られている、あるいは、解消等を図ろうとしている主たる債務者が資金調達を要請した場合において、主たる債務者において以下のような要件が将来に亘って充足すると見込まれるときは、主たる債務者の経営状況、資金使途、回収可能性等を総合的に判断する中で、経営者保証を求めない可能性等について、主たる債務者の意向も踏まえた上で検討することとされています。本制度においては、GLに基づき、利用者からの要望により、当該要件審査を行い、適格性が認められると判断した場合、代表者保証を免除します。
GLで求められる要件 必要書類等
  1. 法人と経営者個人の資産・経理が明確に分離されている。
  2. 法人と経営者の間の資金のやりとりが、社会通念上適切な範囲を超えていない。
  3. 法人のみの資産・収益力で借入返済が可能と判断し得る。
  4. 法人から適時適切に財務状況等が提供されている。
  5. 経営者等から十分な物的担保の提供がある。
  1. 法人と経営者の一体性の解消に関する確認書
  2. 「中小企業の会計に関する指針」または「中小企業の会計に関する基本要領」の適用に関する確認書
  3. 申込書類にて不足のある場合、別途当センターが指示する資料等
  4. 旧制度を含めて当センターとの契約取引が3年以上あり、定められた財務資料の提出が行われていること。
注意事項
  • 「法人と経営者の一体性の解消に関する確認書」および「中小企業の会計に関する指針」または「中小企業の会計に関する基本要領」の適用に関する確認書は、税理士・公認会計士が確認したもので、申込企業にてご用意頂く書類です。
  • 「法人から適時適切に財務状況等が提供されている」ことの適格条件は、旧制度を含めて当センターとの契約取引が3年以上あり、定められた財務資料の提出が行われていることとなります。
  • 「法人のみの資産・収益力で借入返済が可能と判断し得る」ことの適格性は、財務状況や「経営者等からの物的担保」等を勘案し、当センターにて判断します。
  • 代表者保証を免除した場合でも、将来において経営状況に著しい変化があった場合などに保証や担保が必要となることがあります。
Qリースの「月額リース料率」とは、どういうものですか
A 「月額リース料率」とは、設備価格に対して毎月お支払いいただくリース料の割合のことです。割賦販売における「年利率(損料率)」とは異なり、設備価格に月額リース料率を掛けた金額が月々お支払いいただくリース料になります。

【例】設備価格10,000千円 リース5年(60回払い) 月額リース料率1.837%

月々お支払いいただくリース料=設備価格×月額リース料率=10,000,000円×1.837 =183,700円
総額リース料=183,700円×60=11,022,000円

Q償還方法はどのようになりますか
A [割 賦] : 月賦又は半年賦の元金均等払いになります。据置期間は、月賦の場合が約6ヶ月、半年賦が約1年となり、支払期日は毎月5日となります。
[リース] : 月払いのみの支払いです。据置期間はなく、支払期日は毎月5日となります。
Q設備の所有権はどのようになりますか
A [割 賦] : 割賦料が完済されるまで、割賦設備の所有権は、当センターに留保されます。完済後に、利用者へ所有権が移転されます。
[リース] : リース設備は、当センターの資産となりますので、リース期間が満了しても、リース設備の所有権は利用者へ移転されません。
リース期間満了後も継続してリース設備を利用される場合は、契約更新(再リース)していただきます。継続利用をご希望されない場合は、リース設備を返還していただきます。
Q設備の固定資産税の申告・納税はどのようになりますか
A [割 賦] : 割賦設備は、利用者において資産計上し、利用者に固定資産税の申告・納税をしていただきます。
[リース] : リース設備は、当センターにおいて資産計上し、当センターが固定資産税の申告・納税をいたします。
Q設備の損害保険はどのようになりますか
A [割 賦] : 利用者の費用負担により、割賦設備に損害保険を付保し、質権を設定していただきます。
[リース] : 当センターの費用負担により、リース設備に損害保険を付保いたします。
Qリースの場合、中途解約できますか
A当リースは、ファイナンスリースですので、中途解約はできません。
Q再リースする場合の、リース料はどのようになりますか
A再リースの場合は、リース契約時の1ヶ月分のリース料で1年間ご使用いただけます。
Q申込から決定までの手続きは、どのようになりますか
A 申込から決定までの事務の流れは、概ね下記のとおりです。
【申込】→【書類審査】→【企業訪問調査】→【審査委員会】→【結果通知】
【申込】
必要書類を当センターへご提出いただければ、申込受付となります。書類の提出方法は、当センターへ持参又は郵送となります。
なお、申込は随時受け付けますが、申込から審査まで概ね2週間から1ヶ月程度掛かりますので、申込は、お早めにお願いいたします。
また、書類提出の時期によっては、審査の時期がご希望に添えない場合がありますので、ご了承ください。
【書類審査】
ご提出いただいた申込書類について、書類審査(不足書類・記載漏れの確認、決算書の財務分析等)を行います。
【企業訪問調査】
当センター担当者が申込者を訪問し、代表者に面接して、経営状況や設備投資計画の内容について確認いたします。
【審査委員会】
申込案件を当センター内に設置されている審査委員会(原則、毎月末1回開催)に諮問して、設備貸与(割賦・リース)の可否を決定いたします。
【結果通知 】 設備貸与(割賦・リース)の可否を通知いたします。
Q採択された場合、決定通知後の手続きはどのようになりますか
A 決定通知後の事務の流れは、概ね下記のとおりです。
■割賦■
【契約締結】
利用者と当センターとの間で、割賦販売契約を締結します。
  • 契約締結時に当センターへ保証金(設備価格の5%)を納入していただきます。
当センターと設備納入業者との間で、設備の売買契約を締結します。
【設備設置・引渡し】
設備納入業者が、割賦設備を設置し試運転をします。
利用者へ割賦設備を引渡します。
利用者が、割賦設備に対して損害保険を付保し、質権を設定していただきます。
当センターが、設備納入業者へ設備代金を支払います。
  • 設備代金の支払条件は、設備引渡し後、当センターが請求書を受理してから30日以内に現金一括払いとなります。
【返済開始・完了】 利用者が、月賦又は半年賦で、当センターへ割賦料を支払います。
償還完了後、割賦設備の所有権は、利用企業へ移転します。
■リース■
【契約締結】
利用者と当センターとの間で、リース契約を締結します。
当センターと設備納入業者との間で、設備の売買契約を締結します。
【設備設置・引渡し】
設備納入業者が、リ-ス設備を設置し試運転をします。
利用者へリ-ス設備を引渡します。
当センターが、リース設備に対して損害保険を付保します。
当センターが、設備納入業者へ設備代金を支払います。
  • 設備代金の支払条件は、設備引渡し後、当センターが請求書を受理してから30日以内に現金一括払いとなります。
【リ-ス開始・終了】
利用者が、毎月、当センターへリ-ス料を支払います。
リース期間満了時、当センターが利用者に対して、リース設備の継続使用(再リース)もしくは設備返還の意思確認を行います。
【再リ-ス】
あるいは
【設備返還】
再リ-スの場合
  • リース契約の1ヶ月分のリース料にて1年間ご使用いただけます。
設備返還の場合
  • 設備引き揚げに掛かる諸費用は、利用者のご負担となります。