よくある質問FAQ

中小企業等外国出願支援事業

Q既に外国出願(特許・実用新案・意匠・商標)を行いましたが、助成を受けることができますか。
A できません。
交付決定前に出願が完了している案件は助成対象外です。また、外国出願を交付決定後に行っていても、交付決定前に要した経費は助成対象外となります。
Q冒認対策商標とは何ですか。
A 本事業では、「日本において既に出願又は登録済みの商標に関する第三者による抜け駆け(先取り)出願」を「冒認出願」、その対策を目的として外国へ出願する商標を「冒認対策商標」と定義付けています。
Q複数の外国出願(特許・実用新案・意匠・商標)を行う予定ですが、助成申請することはできますか。
A できます。
ただし、1申請者あたりの補助金の上限額は300万円、基礎出願が同じである1出願あたりの上限額は特許150万円、実用新案・意匠・商標60万円、冒認対策商標30万円となります。
Q基礎となる国内出願の名義が社長個人となっていますが、中小企業者名義で外国出願する場合でも助成申請できますか。
A 申請は可能ですが、次の条件が付きます。
交付決定後外国出願をする前までに、国内出願の名義を申請者の中小企業者に名義変更する必要があります。名義変更されない場合は助成対象外となります。
Q他社と共同で外国出願する案件は、本事業に申請できますか。
A できます。
ただし、申請者である中小企業者の持ち分比率に応じた費用のみが助成対象となります。このため、共同出願の場合は、基礎となる国内出願及び外国出願のそれぞれにおける持ち分比率の記載がある契約書等を申請の際に添付書類として提出してください。
QPCT国際出願に要する経費に関して、助成対象経費は何ですか。
A PCT国際出願の場合は、各国への移行に要する経費のみが対象となります。したがって国際段階の手数料(出願手数料、取扱手数料、調査手数料・送付手数料、予備審査手数料等)は対象経費にはなりません。
Q先行調査費用は助成対象経費となりますか。
Aなりません。
Q外国出願費用が交付決定金額を超えてしまった場合、補助金額は増額されますか。
A交付決定金額が助成上限額となりますので、増額できません。
Q申請時の提出書類のうち、「先行登録調査の結果」はどのようなものを提出すればいいのですか。
A 選任代理人(弁理士)と必要な調査について相談のうえで、出願国での調査結果(TMviewやJ-PlatPat、出願国特許庁のデータベース等での検索結果など)を提出してください。
Q外国出願が完了する前に補助金を受け取ることができますか。
A できません。
申請者は外国出願にかかる費用を代理人等に一旦支払う必要があります。外国出願の完了後、支払った事実が証明できる書類並びに実績報告書類等をセンターに提出頂き、補助金の交付額を確定した後、申請者に補助金を交付します。
Q外国出願はいつまでに完了すればいいですか。
A 年度末までに補助金を交付する必要があるため、2月末日までの外国出願を目安とし、3月15日までに実績報告書類一式をセンターに提出してください。実績報告書類には外国特許庁からの受領書や現地代理人からの書類、費用を支払った事実がわかる書類等も必要となるため、上記に関わらず早期の出願完了をおすすめします。
Q採択後、選任代理人(弁理士)から、日本国内の基礎出願で記載した特許請求の範囲を外国出願では変更することを提案されました。変更してもよいでしょうか。
A 本事業は、申請書に記載の内容を基に、権利取得の可能性等を審査し交付決定しています。このため、審査を行っていない事案については助成対象とすることはできません。
したがって、採択後に特許請求の範囲を変更する場合には、必ず事前にセンターにご相談ください。また、交付決定後の変更とならないよう、申請段階で選任代理人(弁理士)と出願内容について十分に検討してください。